免許更新を忘れてた!失効から6カ月以内と以降で手続きは大違い!
運転免許には有効期限があり、決められた期限内に更新手続きをする必要があります。期限が近付くと、自宅にハガキが届きますが、つい免許更新を忘れてしまう人もいます。
「期限内に更新しなかった場合、免許証は失効になる?」「試験を受け直す必要はある?」など、万が一免許更新を忘れたときのことが不安、という人も多いでしょう。
今回は、まだ免許を取得したばかりで更新手続きをしたことがない人や、いつもギリギリになって更新するという人のために、免許更新を忘れてしまったときの対処法についてお伝えします。
運転免許の更新はいつするのですか?
先生、運転免許は一度取得したら終わりではなく、有効期間があるんですよね?
そうですよ。運転免許には有効期限があり、初回の更新は免許を取得してから3回目の誕生日の前後1カ月間が更新期間です。その後は免許証の色によって有効期間が異なってきます。
色によってどのような違いがあるんですか?
運転免許証の色には「グリーン」「ブルー」「ゴールド」の3種類があります。
最初に運転免許を取得したときに交付されるのが「グリーン免許」です。
その後、初めての更新で「ブルー免許」が交付され、さらに次の有効期限までに事故や違反がなければ「ゴールド免許」を取得できるというようになっています。
有効期間は基本的にグリーンとブルーが3年間(※)で、ゴールドは5年間です。
ゴールド免許になると、有効期間が長くなるんですね。更新が数年おきとなると、更新期間を忘れてしまいそうで不安です。
仮に更新のタイミングを忘れてしまっても、更新案内のハガキが誕生日の35~40日前頃に届くのでしっかり確認しておけば大丈夫ですよ。
ただし、うっかり更新を忘れたまま免許の失効期間中に運転してしまうと、無免許運転になるので注意してくださいね。
更新期間内に忘れずに免許を更新することが大切ですね。
もし更新を忘れてしまったり、更新期間中にたまたま病気で入院して更新に行けなかったりしたら、免許はどうなるのでしょうか?
病気などやむを得ない事情がある場合は、それを証明するものがあれば免許を更新できます。
免許証の更新を忘れたときは、どれくらい期間が過ぎているのかなどによって手続き内容が異なります。ケース別に詳しく見ていきましょう。
※ブルー免許の人でも、過去5年間のうちに駐車違反などの軽微な違反が1回しかない人は、有効期間が5年間となります。
更新忘れから6カ月以内の場合
期限内に免許更新を行わないと、運転免許は失効されることになりますが、6カ月以内であれば、学科試験や技能検定を受けずに免許を再取得することが可能です。
運転免許の更新期限
運転免許の更新期限は、有効期間が満了する年の誕生日1カ月前~誕生日1カ月後までの期間です。有効期間の満了日(誕生日1カ月後)が土曜・日曜・祝日(振替休日を含む)や年末年始の休日の場合は、その翌日まで手続きができます。免許証の有効期限も同様に、満了日の翌日となります。
期限を過ぎてから6カ月以内の場合の手続き
期限を過ぎてから6カ月以内の場合は、学科試験や技能検定をもう1度受け直す必要はなく、適性検査のみで再取得することができます。通常の更新時と同じように、一般運転者講習や優良運転者講習など、運転者区分ごとの講習を受講する必要があります。
手続きに必要なもの
・運転免許証更新連絡書のハガキ(必須ではない)
・失効した免許証
・縦3センチ×横2.4センチの写真(無背景、上三分身、6カ月以内に撮影したもの)
・住民票の写し(本籍地が記載されていて、マイナンバーが記載されていないもの)
・手数料(運転者区分や都道府県によって異なる)
※70歳以上の人は「高齢者講習終了証明書」が必要です。
※外国人は「外国人登録証明書」などが必要です。
6カ月を過ぎた場合の再取得手続き
更新を忘れて6カ月以上が経過してしまった場合に必要な手続きをご紹介します。
試験を受け直す必要がある
後ほどご紹介する「やむを得ない事情」がなく、6カ月以上経過してしまったときは、試験を再度受け直します。6カ月以上1年以内の場合、大型・中型・普通自動車免許を持っている人は本免許試験の学科試験と技能検定をクリアする必要があります。6カ月以内の場合と同じく、適性検査や講習も受けます。
有効期間満了から1年以上経ってしまうと、仮免許試験の学科試験と技能検定も受けることになります。
やむを得ない事情があった場合は?
6カ月を過ぎた場合でも、「やむを得ない事情」があれば一部試験が免除される可能性があります。
免許失効から経過した期間別に、必要な書類や手続についてご紹介します。
やむを得ない事情とは
「やむを得ない事情」として認められるのは主に以下のケースです。
・海外旅行、海外出張
・病気や妊娠による入院、自宅療養
・被災している状態
など
「仕事が忙しかった」「免許更新案内のハガキが届かなかった」という理由は認められないため、気をつけましょう。
自分のケースが認められるかわからない場合は、住んでいる地域の警察署に問い合わせてみるのがベストです。
期限を過ぎてから6カ月以内の場合
有効期限を過ぎてから6カ月以内の場合は、やむを得ない事情が終了してから1カ月以内に申請し、視力検査、聴力検査、運動能力検査などの適性試験に合格する必要があります。
適性試験に合格すると学科試験と技能試験が免除され、講習を受講して再び免許を取得できます。
また、やむを得ない事情が認められた場合は、過去5年以上にわたって無事故かつ無違反であればゴールド免許を取得することも可能です。
手続きに必要なもの
・運転免許証更新連絡書のハガキ(必須ではない)
・失効した免許証
・縦3センチ×横2.4センチの写真(無背景、上三分身、6カ月以内に撮影したもの)
・住民票の写し(本籍地が記載されていて、マイナンバーが記載されていないもの)
・手数料(運転者区分や都道府県によって異なる)
・やむを得ない事情を証明できるもの
※70歳以上の人は「高齢者講習終了証明書」が必要です。
※外国人は「外国人登録証明書」などが必要です。
「やむを得ない事情」を証明するには、主に以下のものを提示する必要があります。
やむを得ない事情を証明するもの
・海外旅行など:パスポート
・海外出張:海外出張証明書
・病気などによる入院:診断書
・妊娠:母子手帳
期限を過ぎてから6カ月以上3年以内の場合
期限を過ぎてから6カ月以上3年以内の場合でも、やむを得ない事情が終了してから1カ月以内に手続きを行えば、免許証の再交付が可能です。
6カ月以内の場合と同じく適性試験に合格すると、学科試験や技能試験が免除され、講習を受講すれば免許を再取得できます。
手続きに必要なもの
・運転免許証更新連絡書のハガキ(必須ではない)
・失効した免許証
・縦3センチ×横2.4センチの写真(無背景、上三分身、6カ月以内に撮影したもの)
・住民票の写し(本籍地が記載されていて、マイナンバーが記載されていないもの)
・手数料(運転者区分や都道府県によって異なる)
・やむを得ない事情を証明できるもの
※70歳以上の人は「高齢者講習終了証明書」が必要です。
※外国人は「外国人登録証明書」などが必要です。
期限を過ぎてから3年以上経っている場合
やむを得ない事情が発生して免許証の更新ができず、3年以上が過ぎてしまったときでも、再交付の手続きを行える場合があります。
やむを得ない事情が平成13年(2001)6月20日より前から発生していることと、その事情が終了してから1カ月以内に申請することが条件です。学科試験と適性試験に合格すれば、講習を受講して免許を再取得することができます。
やむを得ない事情の終了から1カ月以内に手続きができなかったり、学科試験に不合格になったりすると、最初から運転免許を取得し直す必要があります。
事前更新も可能
運転免許は、基本的に有効期間満了年の誕生日の前後1カ月間で更新を行います。
しかし、やむを得ない事情があり、期限内に更新手続きを行えないことがあらかじめわかっている場合は「更新期間前の更新手続き」を行うことが可能です。
期間前の更新手続きも、内容自体は通常の更新時とほとんど変わりません。
大きな違いは、「やむを得ない事情を証明できるもの」の提出が必要という点です。
また、更新期間前の手続きを行うと、更新した後に訪れる1回目の誕生日までが1年としてカウントされるため、通常より運転免許証の有効期間が短くなります。
免許の更新を忘れないようにするコツ
免許の更新はできれば忘れずに行いたいものです。
更新を忘れないようにするには、どのようなコツがあるのでしょうか。
運転免許証の住所変更は必ず行う
引越しや転勤などで住所変更があった場合、必ず運転免許証の住所変更手続も行いましょう。
免許更新のハガキは、運転免許証に記載されている住所に送付されます。そのため、変更手続きを行わなければ、ハガキが新住所に届きません。
ここで気をつけたいのが、「住民票の移動(転入届の提出)」と「運転免許の住所変更」は別ということです。住民票を移しても、自動的に運転免許センターへ通知されることはありません。
運転免許証の住所を更新しないと、免許の更新忘れだけでなく、身分証明書として使用できない、更新手続きを旧住所で行わなければならないといったデメリットが発生します。
住所が変わったら、すぐに警察署や運転免許更新センターなどで変更手続きを行うようにしましょう。
海外滞在中、入院中などに更新期限が来る場合は事前更新を済ませる
もし、次回の更新期間中に海外へ行く、入院することなどがわかっている場合は、早めに更新前手続きを済ませておきましょう。
「やむを得ない事情」がある場合でも、失効後の更新は適性試験や講習を受ける必要があるのに対し、更新期間前の更新手続きの場合、通常の免許更新とほぼ同様の手続きとなり、かかる手間に大きな違いがあります。
スマホのカレンダーアプリに更新期間を登録する
スマホのカレンダーアプリには、更新忘れ防止に役立つ機能が備わっています。
カレンダーに次の更新期間をメモしておき、更新期間が近づいたときにプッシュ通知がくるように設定しておけば、スマホを途中で変えない限り更新忘れを防止できるでしょう。
普段目にする場所に免許証のコピーを貼っておく
スマホのカレンダー機能を利用しても不安な人は、家の中の目立つ場所に免許証のコピーを貼り付けておきましょう。
冷蔵庫、トイレなど、毎日目にするところに貼っておけば、いつでも有効期間を意識できます。でも正直ここまでくると結局は本人次第なんです、、、。
この記事のまとめ
免許の更新は早めに行いましょう
すでに何回か更新の経験があり、一度でも忘れそうになっていたり、忘れた経験があったりする人は、通知ハガキが届いたらすぐに更新手続きの日を決めることをおすすめします。
免許を取得したばかりで更新手続きをしたことがない人は、先述した更新を忘れないようにするコツを試してみてはいかがでしょうか。
通知ハガキは誕生日の1カ月前頃に届きます。免許更新を忘れ、失効された免許のまま運転していると、故意ではなかったとしても無免許運転となり、行政処分の対象となります。違反として25点の加点や罰金というペナルティがありますので、期限内に忘れずに更新するようにしましょう。
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