教育訓練給付制度のよくある質問
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よくある質問(一般教育訓練給付)
教育訓練給付金制度は誰にでも利用できるのですか?
一定の条件を満たす人に対して給付金が支給されます。
教育訓練給付金制度から給付金を受け取るには以下の条件を満たしている必要があります。
- 在職者(雇用保険の被保険者)の場合は、受講開始日に雇用保険の被保険者であり、支給要件期間が3年以上※1であること
- 離職者(過去に雇用保険の被保険者であった人)の場合は、受講開始日が被保険者資格の喪失日(離職日の翌日)以降、1年以内※2であり、かつ支給要件期間が3年以上※1であること
- 2014年10月1日以降に教育訓練給付金を受給している場合、前回の受給日から受講開始日前までに3年以上が経過していること
- ※1 初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方については、「支給要件期間が1年以上」に短縮されます。
- ※2 一定の理由がある場合には、「教育訓練給付適用対象期間延長申請」によって延長することが可能です。
- 【支給要件期間とは】
- 受講開始日までに、同一の事業主の雇用保険の被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者)として雇用されていた期間のことです。雇用されていた事業者に変動があった場合は、被保険者資格の空白期間が1年以内であれば、それ以前の支給要件期間も通算されます。ただし、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、その受講開始日より前の雇用保険の被保険者等であった期間は通算されません。
- ※自動車学校・教習所によっては、入校にあたって他の条件を満たさなければならない場合があります。
受講料の全額を教育訓練給付金として受け取れるのでしょうか?
教育訓練給付金の金額は受講料の一部です。
教育訓練給付金の金額は、受講費用の20%(最大10万円、4,000円以下の場合は支給されない)と定められています。また、検定料・宿泊費・食費・交通費・その他の諸費用などは全額自己負担となります。
給付金は自動車学校・教習所から支払われるのでしょうか?
ハローワークでの支給申請手続きが必要です。
教育訓練給付金は自動車学校・教習所が支払うものではありません。修了後に、原則として1ヶ月以内に所管のハローワークの窓口で支給申請手続きをする必要があります。申請が正常に受け付けられれば、指定の金融機関の講座に給付金が振り込まれます。
給付金の金額を差し引いて受講料金を支払うことはできますか?
できません。全額をお支払いいただきます。
受講のお申込み手続き時(入校前)に全額を自動車学校・教習所にお支払いいただく必要があります。教育訓練給付金は講座修了後でないと受け取ることはできません。
教育訓練給付金の受給資格を他人に譲ることはできますか?
受給資格を他人に譲渡することはできません。
教育訓練給付金の受給資格は、雇用保険の被保険者本人に発生するものです。他人に譲渡することはできません。
教育訓練給付金制度を利用すると、仕事を紹介してもらえるのでしょうか?
仕事の紹介や就職のあっせん等はございません
教育訓練給付金制度は、能力開発やキャリア育成を経済的な側面で支援する制度です。自動車学校・教習所や厚生労働省から、仕事の紹介や就職のあっせん等のサービスを受けることはできません。