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免停とは?免許停止になる違反点数や期間、講習の内容を徹底解説

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公開日: 更新日:

免許取得後に注意したいことの一つに「免停」があります。スピード違反などの交通違反を犯すと、反則金が科されたり、違反点数が加算されたりしますが、軽微な違反でも積み重なると、免許停止や免許取り消しなどの行政処分を受けます。
今回は、免許を取得したばかりの運転初心者のために、免許停止処分になる違反点数や停止期間、免停講習の内容などについて詳しくご紹介します。

免停とは?免許停止になる違反点数や期間、講習の内容を徹底解説

免停とは?

合宿免許スクールキャラクター:生徒

この間、お母さんが「初めて免停になっちゃった…」って言いながら、すごく落ち込んでいたんですけど、「免停」って免許停止のことですか?

合宿免許スクールキャラクター:はじめ先生

そうです。免停とは、一定期間運転することを禁じる「免許停止」という処分のことです。交通違反をして取り締まりを受けたり、交通事故を起こしたりすると違反点数が加点されて、その累積が一定の点数を超えると免停が科せられます。

合宿免許スクールキャラクター:生徒

じゃあ、お母さんは今、車を運転しちゃいけないんですね。

合宿免許スクールキャラクター:はじめ先生

お母さんは、なぜ免停になったのか理由を話していましたか?

合宿免許スクールキャラクター:生徒

この1年の間に、「駐禁やスピード違反で取り締まりを受けた」と言っていました。

合宿免許スクールキャラクター:はじめ先生

なるほど、お母さんは駐車禁止違反や速度超過で取り締まりを受けたようですね。それで違反の累積点数が基準に達して、一定期間免許停止になっているんですね。

合宿免許スクールキャラクター:生徒

一定期間ってどれくらいの日数ですか?

合宿免許スクールキャラクター:はじめ先生

免停期間は点数によって変わりますが、一番短い期間で30日間です。

合宿免許スクールキャラクター:生徒

そうなんですね。お母さんはどれくらいの間、運転できないんだろう…。

合宿免許スクールキャラクター:はじめ先生

もしお母さんが「免停講習」と呼ばれる「停止処分者講習」を受ければ、免停期間を短縮できるかもしれませんよ。

合宿免許スクールキャラクター:生徒

えっ、そうなんですか?免停講習って、どんな講習なんですか?

合宿免許スクールキャラクター:はじめ先生

では、せっかくなので、免停について点数制度から詳しく学んでいきましょう。

合宿免許スクールキャラクター:生徒

私も免許を取れたら免停に気をつけたいので、ぜひお願いします!

免許の違反点数とは

合宿免許スクールキャラクター:はじめ先生

免停について学ぶ前に、まずは道路交通法に違反すると科せられる違反点数の基礎知識を知っておきましょう。

免許の違反点数とは

違反点数とは

違反点数とは

違反点数とは、道路交通法に違反した運転者に対し、その交通違反や交通事故の内容に応じて発生する、所定の点数のことです。
違反点数は加点累積方式となっています。免許を取得した時点の0点からスタートし、違反や事故を起こすと加点されていきます。過去3年間の累積点数が決められた基準に達すると処分の対象となります。
この処分は運転免許保持者に限ったものではなく、現在は運転免許を持っていない人でも、将来免許を取得したときに過去の違反点数が影響し、免許証の交付を保留されることがあります。

「基礎点数」と「付加点数」

違反点数には、基礎点数と付加点数の2種類があります。
基礎点数とは、違反の種類によって決められている点数で、危険性の高い違反ほど大きくなります。点数は「一般違反行為」が1点~25点で、「特定違反行為」は35点~62点が加算されます。

一方、付加点数とは、基礎点数に加算される点数です。道路交通法に違反して人身交通事故や建造物損壊事故などの交通事故を起こした場合、その事故の結果に応じた付加点数が加算されます。 「基礎点数」と「付加点数」

「一般違反行為」と「特定違反行為」

「一般違反行為」と「特定違反行為」

違反行為には、一般違反行為と特定違反行為の2種類があります。
一般違反行為は、比較的軽度な違反行為のことです。
「速度超過」や「放置駐車違反」、シートベルトを装着せずに運転する「座席ベルト装着義務違反」などが代表で、その多くは1点~6点の加点にとどまります。ただし、一般違反行為でも時速50km以上の「速度超過」や、呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以上ある状態で運転する「酒気帯び運転」など、危険性の高いものは12点以上の点数が加算されます。

一方、特定違反行為は、危険性が極めて高い行為のことを差します。「運転殺人等」「救護義務違反(ひき逃げ)」、「酒酔い運転」などがあり、35点~62点の点数が加算されます。

累積点数の確認方法

累積点数の確認方法

違反を繰り返すと、自分の累積点数がわからなくなってしまうことがあります。そんなときは、過去3年間の累積点数が記載されている「累積点数等証明書」を発行しましょう。
累積点数等証明書は、警察署か自動車安全運転センターで申請用紙に必要事項を記入し、安全運転センターの窓口に直接提出するか、郵送します。この際、証明書1通につき630円の手数料がかかります。
証明者は申請から10日~2週間ほどで自宅に届きます。小さな加点が積み重なり、いつの間にか免停になってしまうのを避けるためにも、自分の現在の点数を把握しておくと良いでしょう。
過去3年間だけでなく、免許を取得してから現在までの点数をすべて知りたいという人は、同じ流れで「運転経歴証明」を発行すると確認できます。

免停の違反点数と期間

合宿免許スクールキャラクター:はじめ先生

免停の期間は違反点数に応じて決まっています。
また、違反点数とは関係なく免停や免取になるケースもあるので、知っておきましょう。

免停の違反点数と期間

免停になる違反点数と免停期間

免停期間は違反点数に応じて、30日、60日、90日、120日、150日、180日という6種類の期間が定められており、これまでの累積点数と前歴との関係で最終的な処分が決まります。
例えば、これまでに免許停止処分になったことがない運転者の場合、累積点数が6点~8点で30日間の免許停止処分が科せられます。高速道路での時速30㎞以上35㎞未満の速度超過や、酒気帯び運転(アルコール量0.15mg以上0.25mg未満)など点数の高い違反は、たった1回犯しただけでも免停になります。 免停になる違反点数と免停期間

※図表:神奈川県警察「点数制度による運転免許の取消し・停止」を参考に作成。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83040.htm

前歴との関係性

前歴との関係性

前歴とは、過去3年間で免許停止処分を受けた回数のことです。前回の免許停止期間の終了日から1年以上無事故無違反で過ごすことができれば、前歴はリセットされます。
リセットされる日付は「最後の違反をした日から1年以上」ではなく、「免許停止処分の終了日から起算して1年以上」です。
また、前歴の回数が多いほど、少ない点数でも免許停止処分を受けることになり、免許を取得できない欠格期間が長くなっていきます。

違反点数に関係なく免停・免取になるケース

てんかんやアルコール依存症、統合失調症といった持病のある人が、自動車を安全に運転するのに必要な能力を欠くおそれがある場合は、免停や免取(運転免許の取消処分のこと)が科せられます。ただし、症状のある人すべてが免停・免取になるわけではなく、実際には医師の診察後、公安委員会が個別に判断します。

運転免許の取得時または更新時には、持病の症状などに関する質問票に回答することが義務付けられています。
質問票に虚偽の回答を記入すると、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となるおそれがあります。刑事罰の対象になるので、正しい内容を記入しましょう。

免停講習(停止処分者講習)とは

合宿免許スクールキャラクター:はじめ先生

免停講習とはどのような講習なのでしょうか。免停講習を受けるメリットや講習期間などについてご紹介します。

免停講習(停止処分者講習)とは

免停講習とは

免停講習とは

免停講習とは免許停止処分を受けた運転者が受講できる講習のことです。この講習を受講すると免停期間を短縮できます。受講するかどうかは自由に選択できる、任意の講習です。

講習区分・短縮日数

免停講習は、「短期講習」「中期講習」「長期講習」の3種類に分かれています。
短期講習は免停期間が30日の運転者が受講するもので、講習時間は1日(6時間)のみで終了します。講習を受けると20日~29日の期間が短縮されます。

中期講習は、免停期間が60日の運転者が対象です。2日間で合計10時間の受講が必要ですが、受講すれば24日~30日の期間が短縮されます。

長期講習は、90日~180日の免停処分を受けた運転者が対象です。2日間で合計12時間の受講が必要です。

免停講習を受講して短縮される日数は、免停処分の期間によってそれぞれ異なり、最終的には受講態度や筆記試験の結果で決まります。
免停期間が90日の場合は35日~45日、免停期間が120日の場合は40日~60日、免停期間が150日の場合は50日~70日、免停期間が180日の場合は60日~80日の期間が短縮されます。
成績は「優」「良」「可」の三段階です。例えば、免停期間が30日の場合、短期免停講習を受講して受講態度とテストの結果が「優」であれば、停止期間を29日短縮できます。
ほかの受講者の迷惑になったり、講習の妨げになったりするような行為は、短縮できる日数に影響を与えるため慎みましょう。 講習区分・短縮日数

※図表:警視庁「停止処分者講習実施要項の制定について」を参考に作成。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/johokoukai_portal/kunrei/kunrei_kotsu.files/013_03.pdf

講習の内容・受講場所・受講期間

講習の内容・受講場所・受講期間

免停講習の内容は、ビデオや教本を使用した講義、運転の実技、適性検査、筆記による試験などです。
最寄りの運転試験場や交通安全センターなどで、受講できます。
受講可能な期間は処分を受けた当日から処分期間の半分が過ぎるまでの間です。これを過ぎてしまうと受講資格がなくなり、免停期間を短縮できなくなるため、決められた期間内に受講するようにしましょう。

必要な持ち物・手数料

講習当日は、運転免許証停止処分書、受講申請書、印鑑、筆記用具、眼鏡(必要な人)、講習料金を持参します。講習区分と受講する地域によって費用は異なるので、事前に公式サイトなどで確認しておきましょう。
また、講習には運転の実技も含まれます。動きやすい服装で参加しましょう。 必要な持ち物・手数料

免停までの実際の流れ

合宿免許スクールキャラクター:はじめ先生

違反点数が免停を科せられる基準を超えたとしても、その時点ですぐに免停を言い渡されるわけではありません。
ここでは、免停になるまでの実際の流れをお伝えします。

免停までの実際の流れ

「運転免許行政処分出頭通知書」の受け取り

「運転免許行政処分出頭通知書」の受け取り

違反を犯して累積点数が免許停止処分の基準を超えると、「運転免許行政処分出頭通知書」というハガキが郵送されてきます。
出頭通知書には免許証を提出する場所と日時が記載されています。出頭せずにそのままにしておくと、点数がさらに加算されるので、日程をどうしても調整できない場合は、あらかじめ所定の電話番号に連絡をして、出頭指定日の変更を行うようにしましょう。

なお、90日以上の免停処分になった場合は「意見の聴取通知書」が届き、処分について意見を述べたり、自分に有利な証拠を提出したりする機会が与えられます。

指定の場所へ出頭

指定の場所へ出頭

決められた日時に指定の場所へ出頭します。申請書類をもらったら印紙を購入して貼り付け、必要事項を記入した上で免許証とともに提出します。
申請書の提出が完了した時点から免停期間が開始されます。
その後、免停講習(停止処分者講習)を受ければ、免停期間を短縮できる可能性があります。出頭時にそのまま講習を受けられる場合もあるので、確認しておきましょう。

免許証の返還

免許証の返還

指定の免停期間を終えると、処分時の住所地を管轄する警察署などで免許証の返還が受けられます。「運転免許停止処分書」と印鑑を持参し、返還手続きを行いましょう。
免許証の受け取りは代理人でもできますが、その場合は委任状と代理人の身分を証明できるもの、印鑑が必要です。

この記事のまとめ

合宿免許スクールキャラクター:もみじ先生

軽微な違反も免停につながる

違反点数が少ない軽微な違反でも、回数を重ねると免許停止処分や取消処分を受けることになり、運転できなくなってしまいます。
道路交通法に違反するような運転は、事故を引き起こす確率が高く、最悪の場合、命を落とす事態にもなりかねません。
運転技術の向上も重要ですが、「絶対に違反をしない」という心構えが大切です。交通ルールをしっかり守り、安全運転を心がけましょう。

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