教育訓練給付金制度とは
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教育訓練給付金制度とは
「教育訓練給付金制度」とは、厚生労働省が実施している、雇用の安定と再就職の促進を目的とする雇用保険の給付制度です。
業務で使用される車両の運転免許、操作資格に関する講習・教習が多く指定されているので、条件を満たしている方は積極的に利用するといいでしょう。
受給条件は、特定一般教育訓練給付と一般教育訓練給付で給付条件が異なります。それぞれご確認ください。
特定一般教育訓練給付
これは、速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練を受けた場合に、その受講のために支払った費用の一部に相当する額を支給するものであり、職業に関して必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発が求められる中で労働者の主体的な能力開発の取組を支援し、もって雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または、被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する特定一般教育訓練を受講・修了した場合、ご自身で教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合額(上限あり)を、ハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
特定一般教育訓練給付・実施校のご案内
- 新潟県の実施校
- 水原自動車学校(新潟県)
教育訓練給付金制度の対象となる主な運転免許・操作資格
- 運転免許
- 大型自動車第一種免許
- 普通自動車第二種免許
ご利用方法・条件
講座の受講開始2週間前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成し、ハローワークにおいて受給資格確認(受給資格確認通知書の発行)を行う必要があります。
- ステップ1. 「訓練前キャリアコンサルティングを受講する(ハローワークで予約/受講料 無料)
- ステップ2. 「教育訓練給付金(特定一般教育訓練)受講資格確認通知書を取得する(ハローワークで発行)
- ステップ3. 上記の条件を満たしたら、ご希望の講座(取得免許車種)を予約し、宿泊プラン料金を指定口座へ振込み(お支払い)
- ステップ4. 教習所へ入校(受講)し、卒業検定合格(講座の修了)後、1ヶ月以内にハローワークで給金支給申請をする
- ステップ5. 給付金の支給を受ける
※特定一般教育訓練給付についての詳細は、お電話にてお問合せください。
一般教育訓練給付
これは、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講・修了した場合、ご自身で教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合額(上限あり)を、ハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
一般教育訓練給付・実施校のご案内
- 長野県の実施校
- 信州駒ヶ根自動車学校(長野県)
- 新潟県の実施校
- 水原自動車学校(新潟県)
- 京都府の実施校
- 京都峰山ドライビングスクール(京都府)
- 鳥取県の実施校
- 鳥取県自動車学校(鳥取県)
- 倉吉自動車学校(鳥取県)
- 徳島県の実施校
- あほくドライビングスクール(徳島県)
- 愛媛県の実施校
- 四国中央自動車学校(愛媛県)
- 佐賀県の実施校
- 伊万里自動車学校(佐賀県)
教育訓練給付金制度の対象となる主な運転免許・操作資格
- 運転免許
- 大型自動車第一種・第二種免許
- 中型自動車第一種・第二種免許
- 大型特殊自動車免許
- 普通自動車第二種免許
- 準中型自動車免許
- けん引免許
- 操作資格(技能講習)
- フォークリフト運転技能講習
- 小型移動式クレーン技能講習
- 車両系建設機械運転技能講習
- 玉掛技能講習
- 高所作業車運転技能講習
- 床上操作式クレーン技能講習
- 移動式クレーン運転士免許
受給条件と照会方法
- 1. 在職者(雇用保険の被保険者)の場合は、受講開始日に雇用保険の被保険者であり、支給要件期間が3年以上※1であること
- 2. 離職者(過去に雇用保険の被保険者であった人)の場合は、受講開始日が被保険者資格の喪失日(離職日の翌日)以降、1年以内※2であり、かつ支給要件期間が3年以上※1であること
- 3. 2014年10月1日以降に教育訓練給付金を受給している場合、前回の受給日から受講開始日前までに3年以上が経過していること
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- ※1 初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方については、「支給要件期間が1年以上」に短縮されます。
- ※2 一定の理由がある場合には、「教育訓練給付適用対象期間延長申請」によって延長することが可能です。
【支給要件期間とは】
受講開始日までに、同一の事業主の雇用保険の被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者)として雇用されていた期間のことです。雇用されていた事業者に変動があった場合は、被保険者資格の空白期間が1年以内であれば、それ以前の支給要件期間も通算されます。ただし、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、その受講開始日より前の雇用保険の被保険者等であった期間は通算されません。
- ※自動車学校・教習所によっては、入校にあたって他の条件を満たさなければならない場合があります。
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ハローワークなどが配布している「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入して照会をすると、自分が受給資格を満たしているかを確認できます。このとき、本人確認書類(運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証など)が必要です。また、教育訓練給付金支給要件照会票の記入には、教育訓練施設名、教育訓練講座名、指定番号が必要になるので、案内資料等を準備しておきましょう。窓口、郵送などでの照会が可能です。
照会結果は「教育訓練給付金支給要件回答書」で回答が行われます。入校時申込みの際に提出を求められることがあるので、大切に保存しておきましょう。